八雲住区住民会議規約
第1章 総 則
(目的)
第1条 この会は、住民の自主的な意志に基づき、地域の整備改善と住みよいまちづくりを推進することにより、地域社会の向上を図ることを目的とする。

(名称および事務所)
第2条 この会は、八雲住区住民会議(以下「住民会議」という)と称する。
2 住民会議の事務所は、目黒区八雲1丁目10番5号 八雲住区センター内に置く。

(事業)
第3条 住民会議は、第1条の目的を達成するためにつぎの事業を行う。
 @ コミュニティづくりのための組織活動と行事
 A 施設その他、環境の整備改善
 B 八雲住区センター(中根一丁目会議室を含む)の施設の管理運営
 C 各種の調査研究および広報活動
 D その他目的達成に必要な事業

(構成)
第4条 住民会議は、八雲住区内に居住する者および生活の本拠を持つ者および関係諸団体(以下「住民」という)をもって構成する。

第2章 組 織

(機関)
第5条 住民会議に、つぎの機関を置く。
@ 総会
A 常任委員会
B 管理運営会議
C 専門部会
D 事務局


(役員)
第6条 住民会議に、つぎの役員を置く。
@ 会長 1 名
A 副会長 若干名
B 事務局長 1 名
C 事務局次長 若干名
D 会計 若干名
E 部会長 各専門部 1 名
F 副部会長 各専門部 若干名
G 地域委員 若干名
H 会計監査 2 名
I 相談役 若干名

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、つぎのとおりとする。
@ 会長は、住民会議を代表し、会務を統轄する。
A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の任務を代行する。
B 事務局長は、総務を担当し、日常的な会務を処理する。
C 事務局次長は、事務局長を補佐し、日常的な会務を処理する。
D 会計は、経理を担当する。
E 部会長は、専門部会の責任者として部務を統轄する。
F 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは部会長の任務を代行する。
G 地域委員は、会長との協議のもとにその任務を行う。
H 会計監査は、会計を監査する。
I 相談役は、重要事項について会長の諮問に応ずる。

(役員の選任)
第8条 役員の選任は、つぎのとおりとする。
@ 会長は、選考委員会(各部会1名、事務局1名で構成)を設け、候補者を常任委員会に推薦し、総会で承認する。
A 副会長は、住区内各町会長などを会長が常任委員会に推薦し、総会で承認する。
B 事務局長、事務局次長、会計および会計監査は常任委員会で推薦し、総会で承認する。
C 部会長、副部会長、地域委員は各組織で選出し、常任委員会で承認する。ただし、部会長は、総会での追認を得なければならない。
D 相談役は、常任委員会が選任し、会長が委嘱する。
E 役員に欠員または増員の必要が生じたときは、常任委員会で補充または追加選任することができる。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充選任者の任期は、前任者の残任期間とする。


第3章 総会および委員会

(総会)
第10条 総会は、住民をもって構成し、定期総会および臨時総会とする。
2 定期総会は、毎事業年度終了後2か月以内に開催し、つぎの事項を審議決定する。
@ 前年度の事業報告および収支決算の承認
A 当該年度の事業計画および予算
B 常任委員会が付託した事項
C 臨時総会は、常任委員会が必要と認めたときに開催する。

(常任委員会)
第11条 常任委員会はつぎの役員などをもって構成する。
@ 会長
A 副会長
B 地域委員
C 会計
D 事務局長および事務局次長
E 専門部会部会長および副部会長
F 特別委員会および協議会代表者
2 常任委員会は、つぎの事項を審議決定する。
@ 総会に提出する議案
A 専門部会の活動の調整
B 住民会議の運営に関する事項
C 特別委員会および協議会の設置ならびに付託する事項
D 関連団体から派遣・選出依頼される各種委員などの推薦

(管理運営会議)
第12条 住民会議の運営に関する事項のうち、重要な事項、指定管理に関する事項および諸規定の改廃などを協議・検討するため、会長のもとに管理運営会議を設置する。
2 管理運営会議の運営は別に定める。

(専門部会)
第13条 住民会議の事業を分担するため、つぎの専門部会を設ける。
@ 青少年育成部会
A 施設運営部会
B 広報部会
C 生活環境部会
2 住民は、専門部会の会員になることができる。
3 部会長は、所属する会員を常任委員会に報告する。

(特別委員会)
第14条 常任委員会は、住民会議での課題や行事を進めるために、役員および専門部会員で構成される特別委員会を設置することができる。

(協議会)
第15条 常任委員会は、地域での課題やコミュニティ活動を進めるために、住区内外の個人・団体と共同・連携して協議会を設置することができる。

(事務局)
第16条 住民会議の運営に必要な事項のほか、庶務を処理するために事務局を置く。

第4章 会 議

(会議の開催)
第17条 総会は、会長がこれを招集し、開催する。
2 常任委員会は、必要に応じて会長が招集し、開催する。
3 管理運営会議は、必要に応じて会長が招集し、開催する。
各専門部会は、必要に応じて各専門部会ごとに部会長が招集し、開催する。
5 事務局は、事務局長が招集し定期的に開催する。

(議決)
第18条 各会議の審議事項は、出席者の過半数をもって決定する。


第5章 財 務
(会計)
第19条 会計は、一般会計と特別会計に分ける。
2 一般会計は住区活動一般を扱い、経費は目黒区の補助金、関係団体などの拠出金、寄付金、助成金およびその他の収入をもってあてる。
3 特別会計は、八雲住区センター(中根一丁目会議室を含む)の管理運営費を扱う。
4 住民会議の事業および会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日間とする。

(備品)
第20条 住民会議が所有する備品は、備品台帳を作成し管理する。
2 備品などの取扱および貸出については、別に定める。

第6章 雑 則
(帳簿類の保存)
第21条 総会資料、会計帳簿、その他運営に関する重要な書類は、事務所内に備え置くものとし、その保存期間は5か年とする。

(住区センターの管理運営)
第22条 八雲住区センター(中根一丁目会議室を含む)の施設の管理運営は、別に定める。

(改正)
第23条 この規約は、総会において出席者の過半数の同意を得て改正することができる。

(委任)
第24条 この規約に定めるもののほか、住民会議の運営に関し必要な事項は、常任委員会に諮り会長が別に定める。

付 則
1 この規約は、昭和60年12月7日から施行する。
2 この規約の各条項にかかわらず、第1回総会の議を経るまでの間に行われた事項は、それぞれこの規約に基づき行われたものとみなす。
3 この改正規約は平成3年6月2日から施行する。
4 この規約改正は平成4年5月24日から施行する。
5 この規約改正は平成10年4月1日から施行する。
6 この規約改正は平成17年5月21日から施行する。
7 この規約改正は平成19年5月19日から施行する。
  中根一丁目住区会議室の運営管理の開始時期は、目黒区と協議し定める。
8  この規約改正は平成27年5月16日から施行する。
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