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利用にあたって
(1)八雲住区センター等コミュニティルーム(以下「コミュニティルーム」という)は、明るい豊かなまちづくりを実現し、
住区住民の心のふれあいと文化の向上を目的としたコミュニティ施設です。
(2)私たちの施設として気持ちよく利用するために、この「利用のきまり」を守り大切に使いましょう。
1. コミュニティルームについて
(1)ここにいう「コミュニティルーム」とは、住区センターコミュニティルーム(201〜205ルーム、別館201〜205ルーム)、
八雲住区センターいこいの家コミュニティルーム(206〜207ルーム)および
目的外利用施設(*1 )である児童館(プレールーム・遊戯室兼図書コーナー)をいいます。
(2)コミュニティルームの利用目的等については《別表1》のとおりです。利用目的によっては制限がありますので、
利用目的に適したコミュニティルームをご利用下さい。
*1 目的外利用施設とは、児童館が使用しない時間帯および休日にその施設を利用することをいいます。
2. 休館日
コミュニティルームの休館日は、次のとおりです。なお工事等の理由により、臨時に休館することもあります
(1)毎週月曜日
(2)年末年始(12月27日〜1月4日)
3. 利用のしかた
(1)開館時間は午前9時から午後9時までです。
(2)コミュニティルームの利用は、1日を次のとおりに区分します。それぞれの区分を1単位として利用します
2つ以上の区分にまたがって利用することも可能です。
ア 午前の部 午前9時から午前12時まで
イ 午後の部@ 午後0時30分から午後3時まで
ウ 午後の部A 午後3時30分から午後6時まで
エ 夜間の部 午後6時30分から午後9時まで
(3)利用にあたっての準備や後片付けは、利用する単位時間の中で行うようにして下さい。
4. 窓口受付け業務
午前9時から午後8時までです。
5. 利用の申込み方法
(A)住区センターコミュニティルーム(201〜207ルーム)を利用する場合
(1)利用者登録
コミュニティルームを利用しようとする個人・団体は、「集会施設予約システム(以下「システム」という)利用者登録申請書」を
八雲住区センター窓口(以下「窓口」という)に提出し、事前に利用者登録をして下さい。システムの機能を使いオンライン申請も可能です。
(2)予約の申込方法
利用者登録を受けた個人・団体は、パソコン、携帯電話、キオスク端末機などを利用してシステム上で利用の予約申し込みをして下さい。
(電話や窓口での予約の申込みはできません。)
(3)予約の申込時間
予約の申込時間は、次のとおりです。
@パソコンおよび携帯電話による申込みは、24時間可能です。
A優先空き(その他の空きを含む)の申込みは、開始日(毎月5日)のみ午前8時45分から午後8時00分まで
Bキオスク端末機による申込みは、休館日を除く午前8時45分から午後8時00分まで
(4)予約の申込区分・申込期間・申込数制限
予約の申込区分・申込期間・申込数制限は、次のとおりです。
ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会議のコミュニティ活動
または防災活動のために利用する場合は、この限りではありません。
@ 地域活動団体による抽選申込み
・利用月の4か月前の月の初日から末日まで
・1か月につき、10コマまで(1コマは1利用時間区分)
A 地域活動団体による優先空き申込み
・利用月の3か月前の月の5日から末日まで
・1か月につき、10コマまで
B 一般空き申込み
・利用月の2か月前の月の初日から利用日まで
・1か月の申込数に制限はありません。
(5)利用の申請
@利用の予約が取れたら、取れた日の翌日から数えて14日以内に窓口で予約番号または利用者登録証などを提示して、
利用の申請を行い使用料を払い込んで下さい。
A使用料は、システムでのクレジットカード払いも可能です。
B14日以内にお支払いがない場合は、予約自体が取り消されます。
(6)利用の承認
@利用を申請し使用料を窓口払い、クレジットカード払いで払い込むと、利用が承認されます。利用当日は、窓口で交付された「目黒区立八雲住区
センター住区コミュニティルーム利用承認書」、またはクレジットカード払完了通知(携帯の画面、メールコピー等)を必ず提示して下さい。
(B)目的外利用施設の児童館(プレールーム・遊戯室兼図書コーナー)を利用する場合
(1)利用者登録
目的外利用施設を利用しようとする個人・団体は(A)住区センターコミュニティルーム(201〜207ルーム)を利用する場合と同様に
事前に利用者登録をして下さい。
(2)児童館の利用は、1日を次のとおりに区分します。それぞれの区分を1単位として利用します。2つ以上の区分にまたがって利用することも可能です
。
利用にあたっての準備や後片付けは、利用する単位時間の中で行うようにしてください。
ア 午前の部 午前9時から午前12時まで
イ 午後の部 午後1時から午後5時まで
ウ 夜間の部 午後6時30分から午後9時まで
(3)予約の申込方法
窓口において、午前9時から受付けます。電話での予約も受付けますが、午前9時30分からとなります。
(4)申込期間・申込数制限
@申込みは、どの団体、個人も利用日の2か月前の応答日から受付けます。
利用日と同じ日がない場合は翌月の初日、利用日と同じ日が休館日と重なる場合は、その翌日から受付けます。
ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防災活動のために利用する場合は、
この限りではありません。
A同一人または同一団体の1か月間の利用可能な回数は、10コマを限度とします。
ただし、独占的使用とならない範囲で八雲住区住民会議が適当と認めたときは、例外として承認します。
(5)利用の申請
@予約が取れたら、取れた日の翌日から数えて14日以内(最終受付が休館日にあたる場合は翌日とします)に窓口で所定の申請書により
手続きを行い、使用料を払い込んで下さい。
Aこの期間内にお支払いがない場合は、予約自体が取り消されます。
B登録団体使用料の適用を受ける団体は、申込み時に必ず団体登録証を提示して下さい。
(6)利用の承認
@利用の承認順序は申込み順とします。同時に申込みがあった場合はくじ引きによって決めます。
A利用を申請し、使用料を払い込むと利用が承認されます。その際に「使用許可書」を交付しますので、利用当日に必ず提示して下さい。
6. 利用の不承認
(1)次の各号に該当すると認めたときは、利用を承認しないもとします。この場合、申込者に不承認通知書を発行します。
@公益を害するおそれがあるとき
A秩序を乱すおそれがあるとき
B管理上支障があるとき
(2)利用を不承認とするときの主な基準は、次のとおりです。
@利用を承認することによって、他の利用者又は近隣住民に著しく迷惑をかけることが明らかなとき
A利用目的・利用条件などに違反して利用しようとするとき
B利用者が、利用しようとするコミュニティルームの収容人員を超えて利用するとき
C集団的または常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織が利用するとき、またはその組織の利益になると認められるとき
7. 使用料
(1)コミュニティルームの使用料は《別表2》のとおりです。
(2)目的外利用施設使用料は《別表3》のとおりです。
(3)特殊器具使用料は《別表4》のとおりです。
8. 使用料の減免または増額
(1)コミュニティルームの使用料は次の各号に該当するときには免除・減額または増額します。
@区が行政目的のために利用するときおよび八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防災活動のために利用するとき 免除
A国・東京都・特別区または東京都と特別区の間、もしくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために
利用するとき 25%減額
以上の規定により使用料の減免を受けようとするときは、利用申込みの際に所定の使用料減免申請書を併せて提出して下さい。
B利用者が入場料その他これに類する料金1,000円以上を徴収するとき 50%増額
9. 利用の取消
利用者がコミュニティルームの利用を取り消しするときは、利用承認書または使用許可書を添えて、窓口に申し出て所定の手続きをして下さい。
電話で取消された場合は、「10 使用料の還付」に準じ還付処理ができますので速やかに窓口に来て下さい。
10. 使用料の還付
すでに納めた使用料は原則として還付しませんが、次の各号に該当するときには、所定額を還付します。
還付を受けようとするときは、「利用承認書」または「使用許可書」を持参のうえ、所定の手続きが必要です。
クレジットカード払いの場合の使用料還付は、システムに示された手続きに従って行って下さい。
@利用者の責任でない理由で利用できないとき 全額
A災害その他の事故によりコミュニティルームなどの利用ができなくなったとき 全額
B八雲住区住民会議または目黒区が認めたとき 全額
C利用日まで中20日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったとき 全額
D利用日まで中10日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったとき 75%相当額
E利用日まで中5日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったときは 50%相当額
F上記C〜Eの場合の特殊器具使用料 全額還付
11. 利用の制限
次の各号の一つに該当すると認めたときは、利用者に「コミュニティルーム利用制限通知書」を交付し利用条件の変更、利用の停止、
または利用承認を取消します
@目黒区立住区コミュニティルーム条例、同施行規則およびこの「きまり」などに違反したとき
A利用目的または利用条件などに違反して利用しようとしたとき
B災害その他の事故によりコミュニティルームなどの利用が出来なくなったとき
C八雲住区住民会議または目黒区が必要と認めたとき
12. 利用権の譲渡等の禁止
利用権を譲渡したり、転貸することを禁止します。
13. 禁止行為
利用者は、次の行為をしてはいけません
@承認されていない施設を利用すること
A定められた場所以外で火気を使用すること
B無断で設備その他の現状を変更すること
Cその他管理上支障があると認められる行為をすること
14. 損害賠償
利用者は、施設および器具等を破損したり、紛失したときは、所定の損害額を賠償しなければなりません。
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《別表1》 コミュニティルーム利用目的等
(1)利用目的によって、コミュニティルームの利用が制限される場合があります。
(2)コミュニティルームは防音設備がありませんので、大音量、大声など他の利用者や近隣住民に迷惑がかかる場合は利用できません。
コミュニティ
ルーム |
○条件なしで利用できる目的
・会議・勉強会・講演会・講習会・懇親会・手芸・編み物・和裁・洋裁・囲碁・将棋・彫刻
・陶芸・書道・華道・太極拳・気功・ヨガ・絵画・茶道
○条件付きで利用できる目的(ただし、205ルームを除く)
・歌・謡曲・合唱・詩吟・伝統芸能・舞踊(フラダンス・社交ダンスを含む)・楽器演奏・演劇・大会・式典
@ 201、202ルームは同時使用のみ可
A 演劇は参加者が少人数で、大音量・大声を発しない場合は可
B 大会・式典は206ルーム及び201、202ルーム同時使用は可
○楽器使用について
・使用可能な楽器は、「打楽器、金管楽器、電気楽器」以外の楽器とするが、
その場合でも他の利用者や近隣住民の迷惑となる音量を出すことはできません。
・201、202ルームは同時使用のみ可
・楽器を使用する場合は台数等により使用できない場合がありますので事前に窓口にお問い合わせ下さい。
○飲食可 |
目的外
利用施設
(児童館) |
○条件なしで利用できる目的
コミュニティルームと同じ
○条件付きで利用できる目的(ただし、遊戯室兼図書コーナーは除く)
・歌・謡曲・合唱・詩吟・伝統芸能・舞踊(フラダンス・社交ダンスを含む)
@いこいの家の松・竹・梅は同時使用のみ可
○その他での利用
・大会、式典、ダンス・演劇、映画は、プレイルームで利用可。
○楽器使用について
・使用可能な楽器は、「打楽器、金管楽器、電気楽器」以外の楽器とするが、その場合でも他の利用者や近隣住民の迷惑となる
音量を出すことはできません。
・楽器を使用する場合は台数等により使用できない場合がありますので事前に窓口にお問い合わせ下さい。
○飲食可(ただし、遊戯室兼図書コーナーは不可) |
《別表2》 住区コミュニティルーム使用料 単位:円
八雲住区
センター
|
|
午前
9:00〜12:00 |
午後@
12:30〜15:00 |
午後A
15:30〜18:00 |
夜間
18:30〜21:00 |
コミュニティルーム |
201 (旧第3) |
1,000
500
2,000 |
1,000
500
2,100 |
1,000
500
2,100 |
1,000
500
2,100 |
202 (旧第2) |
1,500
700
3,000 |
1,600
800
3,100 |
1,600
800
3,100 |
1,600
800
3,100 |
203 (旧第1) |
1,000
500
2,000 |
1,000
500
2,100 |
1,000
500
2,100 |
1,000
500
2,100 |
204(和室) |
1,300
700
2,600 |
1,400
700
2,700 |
1,400
700
2,700 |
1,400
700
2,700 |
205 (調理室) |
1,500
700
3,000 |
1,600
800
3,100 |
1,600
800
3,100 |
1,600
800
3,100 |
いこいの家
コミュニティルーム |
206(和室) |
2,600
1,200
5,200 |
2,600
1,400
5,400 |
2,600
1,400
5,400 |
2,600
1,400
5,400 |
207(広間) |
1,100
500
2,200 |
1,100
600
2,300 |
1,100
600
2,300 |
1,100
600
2,300 |
コミュニティルーム |
別館201 (旧第5) |
2,100
1,000
4,200 |
2,200
1,100
4,300 |
2,200
1,100
4,300 |
2,200
1,100
4,300 |
別館202 (旧第6) |
1,400
700
2,800 |
1,500
700
3,000 |
1,500
700
3,000 |
1,500
700
3,000 |
※上段=一般団体(区民団体)
中段=登録団体(区民団体)
下段=その他団体(一般団体、登録団体以外の団体)
(備考)
@2つ以上の時間帯を継続して利用する場合は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とします。
A入場料その他これに類する料金1,000円以上徴収する場合の使用料は150/100相当額とします。
ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではありません。
《別表3》 目的外利用施設(児童館)使用料 単位:円
八雲住区
センター |
|
午前
9:00〜12:00 |
午後
13:00〜17:00 |
夜間
18:30〜21:00 |
児童館
|
プレイルーム |
3,200
1,600
3,200 |
5,300
2,600
5,300 |
3,300
1,600
3,300 |
遊戯室兼
図書コーナー |
2,500
1,200
2,500 |
4,200
2,100
4,200 |
2,600
1,300
2,600 |
※上段=一般団体(区民団体)
中段=登録団体(区民団体)
下段=その他団体(一般団体、登録団体以外の団体)
(備考)@ 別表2「住区コミュニティルーム使用料」の備考も適用します。
《別表4》 特殊器具使用料 単位:円
施設の器具 |
使用料 |
場 所 |
プロジェクター |
500 |
どのルームでも可 |
高速レンジ |
50 |
205 ルーム (調理室) |
ガステーブル |
50 |
205 ルーム (調理室) |
炊飯器 |
50 |
205 ルーム (調理室) |
〈備考〉
@ 利用時間帯毎に1台1回の使用料です。
A CDラジカセは無料です。ただし、台数に制限がありますので、事前にお申し込み下さい。
最終改正
・令和7年3月18日 常任委員会一部改正
=目黒区条例改正に伴い会議室名称変更、利用時間帯変更、クレジットカード払い導入等に伴う規定=
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