八雲住区会議室利用のきまり
 

平成20年7月17日 八雲住区住民会議

 

1 利用にあたって
(1)八雲住区会議室(以下「会議室」という)は、明るい豊かなまちづくりを実現し、住区住民の心のふれあいと文化の向上を目的としたコミュニティ施設です。
(2)私たちの施設として気持ちよく利用するために、この「利用のきまり」を守り大切に使いましょう。


2 休館日
会議室の休館日は、次のとおりです。なお工事等の理由により、臨時に休館することもあります。
(1)毎週月曜日
(2)年末年始(12月27日〜1月4日)


3 利用のしかた
(1)会議室の利用は、1日を次のとおりに区分します。それぞれの区分を1単位として利用します。2つ以上の区分にまたがって利用することも可能です。
@ 午前の部 午前9時から午前12時まで
A 午後の部 午後1時から午後5時まで
B 夜間の部 午後6時から午後10時まで
(2)目的外利用として老人いこいの家、児童館を利用する場合の休館日および夜間の区分は、上記に準じます。ただし、児童館の夜間の部は、午後6時30分からにな  ります。
(3)利用するにあたっての準備や後片付けは、利用する単位時間の中で行うようにして下さい。

4 開館時間
午前9時から午後10時までです。

5 利用者登録(平成21年4月以降の月分の利用 から適用)
会議室を利用しようとする個人・団体は、「集会施設予約システム利用者登録申請書」を八雲住区センター窓口(「窓口」という)に提出し、事前に利用者登録をして下さい。

6 利用の予約の申込方法(平成21年4月以降の月分の利用 から適用)
利用者登録を受けた個人・団体は、パソコン、携帯電話、キオスク端末機などを利 用して、集会施設予約システム上で利用の予約を申し込みます。(電話や窓口での予 約の申込みはできません)

7 利用の予約の申込時間(平成21年4月以降の月分の利用 から適用)
予約の申込時間は、次のとおりです。
@ パソコンおよび携帯電話による申込み
午前6時00分から午前0時00分まで
A キオスク端末機による申込み
休館日を除く午前8時45分から午後9時00分まで

8 利用の予約の申込区分・申込期間・申込数制限(平成21年4月以降の月分の利用 から適用)
予約の申込区分・申込期間・申込数制限は、次のとおりです。
ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防災活動のために利用する場合は、この限りではありません。
@ 地域活動団体による抽選申込み
利用月の4か月前の月の初日から末日まで
1か月につき、8申込みまで
A 地域活動団体による優先空き申込み
利用月の3か月前の月の5日から末日まで
1か月につき、8申込みまで(抽選申込みにより予約の取れた数を除きます)
B 一般空き申込み
利用月の2か月前の月の初日から利用の当日まで

9 利用の申請
利用の予約が取れたら、取れた日の翌日から数えて14日以内に窓口で予約番号などを提示して、利用の申請を行い使用料を払い込んで下さい。

10 利用の承認
利用を申請し使用料を払い込むと、利用が承認されます。その際に「目黒区立八雲住区センター住区会議室利用承認書」を交付しますので、利用当日に必ず提示して下さい。

11 利用の不承認
(1)次の各号に該当すると認めたときは、利用を承認しないものとします。この場合、申込者に不承認通知書を発行します。
@ 公益を害するおそれがあるとき
A 秩序を乱すおそれがあるとき
B 管理上支障があるとき
(2)利用を不承認とするときの主な基準は、次のとおりです。
@ 利用を承認することによって、他の利用者又は近隣住民に著しく迷惑をかけることが明らかなとき
A 利用目的・利用条件などに違反して利用しようとするとき
B 利用者が、利用しようとする会議室の収容人員を超えて利用するとき
C 集団的または常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織が利用するとき、またはその組織の利益になると認められるとき

12 目的外利用の申込について
老人いこいの家、児童館を目的外で利用する場合は、次のとおりです。
(1)申込期間
地域活動団体、その他の登録団体及び一般団体、個人とも、老人いこいの家は、利用期日の3カ月前から、児童館は2カ月前から受付けます。利用日と同じ日がない場合は翌月の初日、同じ日が休館日と重なる場合はその翌日から受付ます。
ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防災活動のために利用する場合は、この限りではありません。
(2)受付時間
利用の申し込みの受付時間は、午前9時から午後9時までです。

(3)申込方法
ア 窓口において、所定の申請書により申し込んで下さい。電話での予約も受付けますが、午前9時30分 からとなります。
イ 正式の手続きは、受付け当日を含め14日以内(最終受付が休館日にあたる場合は翌日とします)とします。この手続きがないときは、予約は無効となります。
ウ 登録団体使用料の適用を受ける団体は、申し込み時に必ず団体登録証を提示してください。また、電話で予約をするときは、必ず団体登録の種類および登録番号を伝えて下さい。
(4)利用の承認
ア 利用の承認順序は、申込み順とします。同時に申込みがあった場合はくじ引きによって決めます。
イ 同一人または同一団体の1カ月間の利用可能な回数は、8申込みを限度とします。ただし、独占的使用とならない範囲で八雲住区住民会議が適当と認めたときは、例外として承認します。
ウ 利用を承認したときは、利用承認書を発行します。利用の当日には、必ずこの承認書を提示して下さい。

13 使用料
(1)会議室の使用料
別表1「会議室使用料」の金額
(2)目的外利用の場合の使用料
別表2「老人いこいの家・児童館使用料」の金額
(3)特殊器具使用料
会議室を利用する場合、器具を貸し出します。器具の一覧および使用料は、別表3「特殊器具使用料」のとおりです。

14 使用料の減免など
(1)会議室の使用料は、次の各号に該当するときは、その所定額を免除・減額または増額します。
@ 区が行政目的のために利用するときおよび八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防災活動のために利用するときは、免除
A 国・東京都・特別区または東京都と特別区の間、もしくは特別区相互間の事務を処理するために設置された団体が行政目的のために利用するときは、一般使用   料金の25%減額
B 利用者が入場料その他これに類する料金1,000円以上を徴収するときは、50%増額
(2)以上の規定により使用料の減免を受けようとするときには、利用申込みの際に、所定の使用料減免申請書を併せて提出して下さい。
(3)目的外利用の場合にも、上記(1)、(2)を適用します。

15 利用の取消し
利用者が会議室の利用を取消すときは、すみやかに連絡し、所定の利用承認取消申請書を提出して下さい。

16 使用料の還付
すでに納めた使用料は原則として還付しませんが、次の各号に該当するときには、所定額を還付します。
ただし、還付を受けようとするときは、利用承認取消申請書と併せて使用料還付請求書に利用承認書を添えて、印鑑持参のうえ窓口に提出して下さい。
@ 利用者の責任でない理由で利用できないときは、全額
A 災害その他の事故により会議室などの利用が出来なくなったときは、全額
B 八雲住区住民会議または目黒区が認めたときは、全額
C 利用日から中20日以上空けて、利用承認の取消し申請があったときは、全額
D 利用日から中10日以上空けて、利用承認の取消し申請があったときは、75%相当額
E 利用日から中5日以上空けて、利用承認の取消し申請があったときは、50%相当額
F 上記DおよびEにおいても、特殊器具使用料は全額還付します。

17 利用の制限
次の各号の一つに該当すると認めたときは、利用者に会議室利用制限通知書を交付し、利用条件の変更、利用の停止、または利用承認を取消します。
@ 目黒区立住区会議室条例、同施行規則およびこの「利用のきまり」などに違反したとき
A 利用目的または利用条件などに違反して利用しようとしたとき
B 災害その他の事故により会議室などの利用が出来なくなったとき
C 八雲住区住民会議または目黒区が必要と認めたとき

18 利用権の譲渡等の禁止
利用権を譲渡したり、転貸することを禁止します。

19 禁止行為
利用者は、次の行為をしてはいけません。
@ 承認されていない施設を利用すること
A 定められた場所以外で火気を使用すること
B 無断で設備その他の現状を変更すること
C その他管理上支障があると認められる行為をすること

20 損害賠償
利用者は、施設および器具等を破損したり、紛失したときは、所定の損害額を賠償 しなければなりません。

 
《別表1》会議室使用料
                                       単位:円
 
    午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜22時

八雲住区

センター

会 議 室


第1会議室

600

300

1,000

500

1,200

600


第2会議室

900

400

1,500

800
1,800

900

第3会議室

600

300

1,000

500

1,200

600

第4会議室

(和室)

800

400

1,400

700

1,600

800

調理学習室

900

400

1,500

800

1,800

900

中根一丁目

会 議 室

第5会議室

1,300

600

2,200

1,100

2,600

1,300

第6会議室 900

400

1,500

800

1,800

900


※ 上段=一般料金
  下段=住区会議室条例第7条2項各号に定める団体がその目的に沿った活動を行う場合の料金
@地域活動団体 A男女平等参画団体 B消費者活動団体   C環境負荷低減活動団体 D社会教育関係団体
(備考)@ 2つ以上の時間帯を継続して利用する場合は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とします。
     A 入場料その他これに類する料金1,000円以上徴収する場合の使用料は、使用料の150/100相当額とします。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではありません。

《別表2》老人いこいの家・児童館使用料                              単位:円

    午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜22時

老   人

いこいの家




(舞台あり)

600

300

1,100

500

1,300

600

400

200

700

400
800

400

500

200

800

400

1,000

500

広 間

700

300

1,200

600

1,400

700

中根一丁目

会 議 室

プレイルーム

2,000

1,000

3,400

1,700

3,600

1,800

遊戯室兼

図書コーナー
1,600

800

2,800

1,400

2,900

1,400

※上段=一般料金
下段=住区会議室条例第7条2項各号に定める団体がその目的に沿った活動を行う場合の料金
(備考)@ 児童館の夜間利用時間帯は、18時30分〜22時00分までです。
A 別表1「会議室使用料」の備考も適用します。


《別表3》特殊器具使用料                  単位:円

施設の器具 使用料 場  所
ビデオテープレコーダー 800 八雲住区センター会議室
CDプレーヤー 無料
テレビ 無料 中根1丁目会議室
八雲住区センター会議室
カラオケ装置 1,000 プレイルーム
電子ピアノ 700 遊戯室兼図書コーナー
高速ガスレンジ 50 料理学習室
ガステーブル 50 料理学習室
ガス炊飯器 50 料理学習室

〈備考〉@ 利用時間帯毎に1台1回の使用料です。

 平成20年8月1日施行。ただし5から10の規定は平成21年4月以降の月分の利用 から適用し、それ以前の月分の利用については従前の例による。


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