八雲住区会議室利用のきまり
 

令和3年8月1日 八雲住区住民会議

 

利用にあたって
 (1)八雲住区会議室(以下「会議室」という)は、明るい豊かなまちづくりを実現し、住区住民の心の
    ふれあいと文化の向上を目的としたコミュニティ施設です。
 (2)私たちの施設として気持ちよく利用するために、この「利用のきまり」を守り大切に使いましょう。


1. 会議室について

 (1)ここにいう「会議室」とは、住区会議室(第1会議室〜第6会議室・料理学習室)および目的外
    利用施設「注@」の老人いこいの家(広間・松・竹・梅)と児童館(プレールーム・遊戯室兼図書
    コーナー)をいいます。
   「注@」目的外利用施設とは、老人いこいの家・児童館が使用しない時間帯および休日にその
   施設を利用することをいいます。
 (2)会議室の利用目的等
   会議室の利用目的等については《別表1》のとおりです。利用目的によっては制限があり
   ますので、利用目的に適した会議室をご利用下さい。

2. 休館日
  会議室の休館日は、次のとおりです。なお工事等の理由により、臨時に休館することもあります
 (1)毎週月曜日
 (2)年末年始(12月27日〜1月4日)

3. 利用のしかた
 (1) 開館時間
     午前9時から午後9時までです。
 (2)会議室の利用は、1日を次のとおりに区分します。それぞれの区分を1単位として利用します
     2つ以上の区分にまたがって利用することも可能です。
   @ 午前の部 午前9時から午前12時まで
   A 午後の部 午後1時から午後5時まで
   B 夜間の部 午後6時から午後9時まで
    ただし、児童館の夜間の部は午後6時30分からとなります。
 (3)利用にあたっての準備や後片付けは、利用する単位時間の中で行うようにして下さい。

4. 窓口受付け業務
   午前9時から午後8時までです。

5. 利用の申込み方法
 (A)住区会議室(第1会議室〜第6会議室および料理学習室)を利用する場合
  (1)利用者登録
   会議室を利用しようとする個人・団体は、「集会施設予約システム利用者登録申請書」を八雲 
   住区センター窓口(以下「窓口」という)に提出し、事前に利用者登録をして下さい。
 (2)予約の申込方法   
   利用者登録を受けた個人・団体は、パソコン、携帯電話、キオスク端末機などを利用して、「集
   会施設予約システム」上で利用の予約申し込みをして下さい。
   (電話や窓口での予約の申込みはできません。)
 (3)予約の申込時間
   予約の申込時間は、次のとおりです。
   @パソコンおよび携帯電話による申込みは、午前6時00分から午前0時00分まで
   Aキオスク端末機による申込みは、休館日を除く午前8時45分から午後8時00分まで
   B優先団体空き申込みは、開始日のみ(毎月5日)午前8時45分から午後8時00分まで
 (4)予約の申込区分・申込期間・申込数制限
   予約の申込区分・申込期間・申込数制限は、次のとおりです。
   ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会議のコミュニティ活動
   または防災活動のために利用する場合は、この限りではありません。
    @ 地域活動団体による抽選申込み
      ・利用月の4か月前の月の初日から末日まで
      ・1か月につき、8申込みまで
    A 地域活動団体による優先空き申込み
      ・利用月の3か月前の月の5日から末日まで
      ・1か月につき、8申込みまで
    B一般空き申込み
      ・利用月の2か月前の月の初日から利用の当日まで
      ・1か月の申込数に制限はありません。
 (5)利用の申請
    @利用の予約が取れたら、取れた日の翌日から数えて14日以内に窓口で予約番号または利
      用者登録証などを提示して、利用の申請を行い使用料を払い込んで下さい。
    Aこの期間内にお支払いがない場合は、予約自体が取り消されます。
 (6)利用の承認
    @利用を申請し使用料を払い込むと、利用が承認されます。その際に「目黒区立八雲住区
      センター住区会議室利用承認書」を交付しますので利用当日に必ず提示して下さい。

(B)目的外利用施設の老人いこいの家(広間・松・竹・梅)・児童館(プレールーム・遊戯室兼図書
  コーナー)を利用する場合
 (1)利用者登録
   目的外利用施設を利用しようとする個人・団体は「集会施設予約システム利用者登録申請書」
   を八雲住区センター窓口(以下「窓口」という)に提出し、事前に利用者登録をして下さい。
 (2)予約の申込方法
   窓口において、午前9時から受付けます。電話での予約も受付けますが、午前9時30分か
   らとなります。
 (3)申込期間・申込数制限
   @老人いこいの家の申込みは、地域活動団体は利用日の3か月前の応答日から、その他の
     登録団体及び一般団体、個人は利用日の2か月前の応答日から受付けます。 
     児童館の申込みは、どの団体、個人も利用日の2か月前の応答日からです。 
     利用日と同じ日がない場合は翌月の初日、利用日と同じ日が休館日と重なる場合は、その
     翌日から受付けます。ただし、区が行政目的のために利用する場合および八雲住区住民会
     議のコミュニティ活動または防災活動のために利用する場合は、この限りではありません。
   A同一人または同一団体の1か月間の利用可能な回数は、8申込みを限度とします。
     ただし、独占的使用とならない範囲で八雲住区住民会議が適当と認めたときは、例外として
     承認します。
 (4)利用の申請
   @予約が取れたら、取れた日の翌日から数えて14日以内(最終受付が休館日にあたる場合
     は翌日とします)に窓口で所定の申請書により手続きを行い、使用料を払い込んで下さい。 
   Aこの期間内にお支払いがない場合は、予約自体が取り消されます。
   B登録団体使用料の適用を受ける団体は、申込み時に必ず団体登録証を提示して下さい
 (5)利用の承認
   @利用の承認順序は、申込み順とします。同時に申込みがあった場合はくじ引きによってき
     めます。
   A利用を申請し、使用料を払い込むと利用が承認されます。その際に「使用許可書」を交付
     しますので、利用当日に必ず提示して下さい

6. 利用の不承認
 (1)次の各号に該当すると認めたときは、利用を承認しないもとします。この場合、申込者に不
    承認通知書を発行します。
   @公益を害するおそれがあるとき
   A秩序を乱すおそれがあるとき
   B管理上支障があるとき
 (2)利用を不承認とするときの主な基準は、次のとおりです。
   @利用を承認することによって、他の利用者又は近隣住民に著しく迷惑をかけることが明らかなとき
   A利用目的・利用条件などに違反して利用しようとするとき
   B利用者が、利用しようとする会議室の収容人員を超えて利用するとき
   C集団的または常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織が利用するとき、または
     その組織の利益になると認められるとき

7. 使用料
 (1)住区会議室の使用料は《別表2》のとおりです。
 (2)目的外利用施設使用料は《別表3》のとおりです。
 (3)特殊器具使用料は《別表4》のとおりです。

8. 使用料の減免または増額
 (1)会議室の使用料は次の各号に該当するときには免除・減額または増額します
   @区が行政目的のために利用するときおよび八雲住区住民会議のコミュニティ活動または防
    災活動のために利用するときは、免除
   A国・東京都・特別区または東京都と特別区の間、もしくは特別区相互間の事務を処理する
    ために設置された団体が行政目的のために利用するときは、一般使用料金を25%減額
    以上の規定により使用料の減免を受けようとするときは、利用申込みの際に所定の使用料
    減免申請書を併せて提出して下さい。
   B利用者が入場料その他これに類する料金1,000円以上を徴収するときは、使用料を50%
    増額

9. 利用の取消
  利用者が会議室の利用を取り消しするときは、利用承認書または使用許可書を添えて、窓口
  に申し出て所定の手続きをして下さい。(電話での取消はできません。)

10. 使用料の還付
  すでに納めた使用料は原則として還付しませんが、次の各号に該当するときには、所定額を
  還付します。
  還付を受けようとするときは、利用承認書または使用許可書および印鑑(シャチハタは不可)
  持参のうえ、所定の手続きが必要です。
   @利用者の責任でない理由で利用できないときは、全額
   A災害その他の事故により会議室などの利用ができなくなったときは、全額
   B八雲住区住民会議または目黒区が認めたときは、全額
   C利用日まで中20日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったときは、全額
   D利用日まで中10日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったときは、
     75%相当額
   E利用日まで中5日以上空けて、利用承認又は利用許可の取消申請があったときは、
     50%相当額
   F上記C〜Eにおいても、特殊器具使用料は全額還付します。

11. 利用の制限
 
  次の各号の一つに該当すると認めたときは、利用者に会議室利用制限通知書を交付し利用
  条件の変更、利用の停止、または利用承認を取消します
   @目黒区立住区会議室条例、同施行規則およびこの「利用のきまり」などに違反したとき
   A利用目的または利用条件などに違反して利用しようとしたとき
   B災害その他の事故により会議室などの利用が出来なくなったとき
   C八雲住区住民会議または目黒区が必要と認めたとき

12. 利用権の譲渡等の禁止
  利用権を譲渡したり、転貸することを禁止します。

13. 禁止行為
  利用者は、次の行為をしてはいけません
   @承認されていない施設を利用すること
   A定められた場所以外で火気を使用すること
   B無断で設備その他の現状を変更すること
   Cその他管理上支障があると認められる行為をすること

14. 損害賠償
  利用者は、施設および器具等を破損したり、紛失したときは、所定の損害額を賠償しなければ
  なりません。



 


《別表1》 会議室利用目的等

 (1)利用目的によって、会議室の利用が制限される場合があります。
 (2)会議室は防音設備がありませんので、大音量、大声など他の利用者や近隣住民に迷惑が
    かかる場合は利用できません。

住区会議室 ○条件なしで利用できる目的
  ・会議・勉強会・講演会・講習会・懇親会・手芸・編み物・和裁・洋裁・囲碁・将棋・彫刻
  ・陶芸・書道・華道・太極拳・気功・ヨガ・絵画・茶道
○条件付きで利用できる目的(ただし、料理学習室を除く)
  ・歌・謡曲・合唱・詩吟・伝統芸能・舞踊(フラダンス・社交ダンスを含む)
   @第2、第3会議室は同時使用のみ可
   A第5、第6会議室は夜間の利用は不可
○利用できない目的
  ・演劇・楽器演奏・ダンス(フラダンス、社交ダンスを除く)を目的とした利用は不可
○楽器使用について
  ・使用可能な楽器は、「打楽器、金管楽器、電気楽器」以外 の楽器とするが、
   その場合でも他の利用者や近隣住民の迷惑となる音量を出すことはできません。
  ・第2、第3会議室は同時使用のみ可
  ・楽器を使用する場合は台数等により使用できない場合がありますので事前に窓口に
   お問い合わせ下さい。
○飲食可

目的外利用施設  

( 老人いこいの家、 児童館)

○条件なしで利用できる目的
 住区会議室と同じ

○条件付きで利用できる目的(ただし、遊戯室兼図書コーナーは除く)
 ・歌・謡曲・合唱・詩吟・伝統芸能・舞踊(フラダンス・社交ダンスを含む)
  @いこいの家の松・竹・梅は同時使用のみ可
○その他での利用
 ・大会、式典は、いこいの家広間、プレイルームで利用可。
 ・映画は、プレイルームのみ利用可
 ・ダンス・演劇は、プレイルーム、いこいの家(松・竹・梅の同時使用・広間)で利用可
○楽器使用について
 ・使用可能な楽器は、「打楽器、金管楽器、電気楽器」以外 の楽器とするが、その場合
  でも他の利用者や近隣住民の迷惑となる音量を出すことはできません。
 ・いこいの家の松・竹・梅は同時使用のみ可
 ・楽器を使用する場合は台数等により使用できない場合がありますので事前に窓口に
  お問い合わせ下さい。
○飲食可(ただし、遊戯室兼図書コーナーは不可)



《別表2》 住区会議室使用料
                             単位:円

    午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時

八雲住区

センター

会 議 室


第1会議室

800

400

1,400

700

1,300

700


第2会議室

1,300

600

2,200

1,100
2,100

1,000

第3会議室

800

400

1,400

700

1,300

700

第4会議室

(和室)

1,100

500

1,900

900

1,800

900

料理学習室

1,300

600

2,200

1,100
1,900

1,000

中根一丁目

会 議 室

第5会議室

1,800

900

3,100

1,600

2,800

1,400

第6会議室

1,200

600

2,100

1,000
1,900

1,000

※上段=一般料金、
 下段=住区会議室条例第7条2項各号に定める団体が、その目的に沿った活動を行う場合の料金
 (地域活動団体、男女平等参画団体、消費者活動団体、環境負荷低減活動団体、社会教育関係団体)

(備考)
 @2つ以上の時間帯を継続して利用する場合は、それぞれの利用時間帯の使用料の合計額とします。
 A入場料その他これに類する料金1,000円以上徴収する場合の使用料は50%増額とします。
   ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではありません。

《別表3》 目的外利用施設(老人いこいの家・児童館使用料)            単位:円

    午前
9時〜12時
午後
13時〜17時
夜間
18時〜21時

老   人

いこいの家




(舞台あり)

900

500

1,500

800

1,400

700

600

300

1,000

500
900

400

700

300

1,200

600

1,200

600

広 間

1,000

500

1,700

800

1,500

700

児童館

プレイルーム

2,800

1,400

4,600

2,300

3,500

1,700

遊戯室兼

図書コーナー
2,200

1,100

3,700

1,800

2,700

1,400

※上段=一般料金
下段=住区会議室条例第7条2項各号に定める団体がその目的に沿った活動を行う場合の料金

(備考)
 
@ 児童館の夜間利用時間帯は、18時30分〜21時00分までです。
 A 別表2 住区会議室使用料の備考も適用します。


《別表4》 特殊器具使用料                             単位:円

施設の器具 使用料 場  所
プロジェクター 800 第5会議室(中根1丁目会議室) 
ガスレンジ 50 料理学習室
ガステーブル 50 料理学習室
炊飯器 50 料理学習室

〈備考〉
  ・利用時間帯毎に1台1回の使用料です。

  ・CDラジカセは無料です。ただし、台数に制限がありますので、事前にお申し込み下さい。

 


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